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最高裁判所第二小法廷 昭和43年(オ)1209号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡沢完治、同表久守の上告理由について。

原判決(その引用する第一審判決を含む。)がした事実認定は、これに対応する挙示の証拠に照して、肯認できるから、右事実認定の違法をいう所論は、採用できない。また、原判決が確定した右事実関係のもとにおいては、原判決がした判断は首肯でき、原判決には所論の違法はない。されば、論旨はすべて採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 草鹿浅之介 裁判官 城戸芳彦 裁判官 色川幸太郎 裁判官 村上朝一)

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